スイスの建築設計事務所から前向きな返信があり、そろそろ面接の準備をしなくては!というタイミングで押さえておくポイントは、どの滞在許可証を利用してスイスに入国/滞在するかということです。
新しい環境での貴重な経験を求める方にとって、スイスでのヤング・プロフェッショナル交換プログラムへの参加は夢の一歩です。
しかし、実現するためには正しい滞在許可証を取得することが不可欠です。
この記事では、スイスへの入国や滞在に必要な滞在許可証について解説し、スムーズな申請プロセスを進めるためのポイントをご紹介します。
さあ、あなたの夢を現実にするための第一歩を踏み出しましょう!
目次
スイス渡航におけるビザについて
世界的な魅力を持つスイスへの渡航は、多くの人々にとって夢の一歩です。しかしながら、ビザに関する手続きや規則は複雑でわかりにくいものがあります。
この章では、「スイス渡航におけるビザ」に焦点を当て、具体的な手続きや留意点について分かりやすく解説します。
この記事を読んでいただくことで、スイスへのビザ取得に関する不安や疑問を解消できるでしょう。さらに、正確な情報を手に入れることで、スイスでの滞在計画をスムーズに進めるための貴重なヒントやアドバイスも得ることができます。
魅惑的なアルプスの景色や洗練された文化、高い教育水準など、スイスでの滞在は経験に値するものです。この記事を通じて、あなたのスイス渡航への第一歩を踏み出し、素晴らしい経験の計画を実現させましょう。
スイス渡航におけるビザ取得の必要性とETIASについて
スイスに渡航するにあたって、ビザを取得する必要があるのか気になりますよね。ということで、ここでは、より正確かつ公式なデータを引用する形で紹介したいと思います。
まずは、ETIASの(エティアス)のウェブサイトを確認してみましょう。
ここでいうETIAS(エティアス)とは、European Travel Information and Authorisation Systemの頭文字を取ったものであり、日本語では「欧州渡航情報認証制度」と訳されます。一般的なEU諸国への旅行に際し、簡単な手続きでビザが不要になる便利な渡航認証システムのことです。
このページ下部にある「ETIAS(エティアス)申請が必要な主要空港」の欄にある、「スイスのビザ申請方法」をクリックします。
すると、以下のようなページが表示されます。
このページでは、ETIASを利用してのスイス渡航や、スイス渡航におけるビザについて、その申請方法や入国条件などが明記されています。
日本とスイスは査証(ビザ)免除取り決めを締結しており、日本国籍の方がスイスへ訪れる場合、滞在期間に関わらずビザを取得せずに入国することが認められています!
というのも、スイス渡航におけるビザについては以下のように明記されています。
日本とスイスは査証免除取り決めを締結しているため、スイス渡航の際は90日を超える滞在においてもビザの取得は必要ありません。しかし、滞在期間が90日を超える場合は日本を出発する前に、滞在予定の地域を管轄する移民局に直接申請し「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得する必要があります。
出典:ETIAS / 欧州渡航情報認証制度, スイスのビザ申請方法
また、ここでいう「査証免除取り決め(査証免除取極)」に関して、外務省が公表する短期滞在におけるビザ免除国・地域一覧表にて、スイスがビザ免除国に指定されていることを確認できます。
注意が必要なのは、2024年から導入予定のETIASという渡航認証制度が施行されると、90日以内の観光や商用目的による渡航時には、事前渡航認証の取得が必要になるということです。
本記事では、「ヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用したインターンシップを行うために、スイスに90日以上滞在したい」という方に対してのアドバイスとなりますので、該当する方は先ほどのETIASによる事前渡航認証を取得する必要はありません。
しかしながら、2024年以降、90日以内の観光や商業目的でのスイスに渡航される方は、ETIASによる事前渡航認証を取得する必要がありますので、ご注意ください。
ということで、スイス渡航におけるビザについて以下のようにまとめることができます。
なお、ここでいう「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」については次の章で詳しく説明しています。ぜひ読んでみてください!
「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」について
スイス渡航時にビザが必要ないことは先ほどの章で紹介しましたが、何も準備しなくていいということではありません。
90日以上滞在する予定の方が必要な書類と、その手続きに関して、次のように明記されています。
スイスに90日以上滞在する場合はビザではなく、「滞在許可」の取得が必要となります。滞在許可を取得するには在日スイス大使館での手続きではなく、滞在予定地を管轄する州移民局へ滞在許可発行確約書または入国許可発行確約書を申請する必要があります。また、就労を目的として渡航する方は労働局にて就労許可の申請も必要となります。一般的に留学生は就学先の教育機関、就労予定の方は内定先の企業を通じて申請手続きが行われます。申請方法は州により異なるため、滞在を予定している地域を管轄する移民局へお問合せください。
出典:ETIAS / 欧州渡航情報認証制度, スイスのビザ申請方法
つまり、スイスに90日以上滞在する場合における必要な書類と、その手続きについて、以下のようにまとめることができます。
ここでいう「滞在許可発行確約書」や「入国許可発行確約書」は、英語で「an assurance of authorization of residency permit」といいます。後の章で説明するヤング・プロフェッショナル交換プログラムの要項の言葉を借りると、「pre-authorisation for a residency permit approved by the State Secretariat for Migration SEM」です。
このように、スイスに90日以上滞在する場合はビザではなく「滞在許可」の取得が必須であり、そのためには就学先の教育機関や内定先の企業を通じて「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を申請する必要があります。
なので、基本的には就学先の教育機関や内定先の企業に、入国時の手続きを簡素化するのに役立つ「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を、滞在予定地を管轄する州移民局に作成してもらうようコンタクトを取ることが最も重要です。
ということで、以下のような英文を用いて、コミュニケーションを図ることをオススメします。
Would it be possible for me to request the preparation of “an assurance of authorization of residency permit” to the competent office of migration of the canton for my intended entry into Switzerland? This essential document is clearly indicated on the website of the Embassy of Switzerland in Japan and helps simplify the entry procedure. Furthermore, I would greatly appreciate it if, upon completion of the document preparation, you could please provide a high-quality scan of the data in PDF format to this e-mail address.
スイスへの入国にあたり、管轄する州の移民局に「滞在許可発行確約書」の作成を依頼することは可能でしょうか?在日スイス大使館のホームページにも明記されており、入国手続きの簡略化に役立つ必須書類です。また、書類の準備が整いましたら、高画質のスキャンデータをPDF形式で本メールアドレス宛にご送付いただきたく存じます。
ちなみに僕自身が内定先の企業経由で受け取ったスイス連邦移民局からの確約書のタイトルは、フランス語で、「Assurance d’autorisation de séjour avec approbation du Secrétariat d’État aux migrations」でした。英語では「Assurance of authorization of residency with approbation of the State Secretariat for Migration」と訳すことが出来ます。適時、参考にしてみてください。
このように、就学先の教育機関や内定先の企業と連絡を取り合い、しっかりと準備を進めていくことが大切です。この書類の必要性を説明しながら、どのようにその書類を受け取るかまで、意思を明確に伝えましょう。
スイスでの生活に適切な滞在許可の選択と取得
さて、「スイスに90日以上滞在する場合はビザではなく、滞在許可の取得が必要」とありましたが、ここでは、その「滞在許可」について説明します。
まずはスイス連邦移民局(SEM)の公式ウェブサイトから、EU/EFTA加盟国以外の国籍の方の滞在許可について「Residence permits for non-EU/EFTA nationals」というページを確認してみましょう。
このページにて、EU/EFTA加盟国以外の国籍の方の滞在許可について確認することが出来ます。
ここでいう、スイス連邦移民局は、フランス語でSecrétariat d’État aux migrationsといい、その頭文字を取ってSEMと略されます。英語ではState Secretariat for Migrationと呼ばれています。
ということで、これらの滞在許可をまとめてみました。
EU(欧州連合)およびEFTA(欧州自由貿易連合)加盟国以外の国民に対し発行される滞在許可証は以下の通りです。
また、これらの滞在許可は主に以下の目的に該当し、スイスに滞在する方を対象として発行されます。
ということは、半年から1年ほどのインターンシップをスイスで考えている人は、Permit Lの取得が必須ということですか?
大正解!その通りです!
「ヤング・プロフェッショナル交換プログラム」を利用したインターンシップを行うにあたって、まずはPermit Lの取得が必須事項となります。しかしながら、このPermit Lの申請行程も、基本的には内定先の企業が行うため、本人がしなければならないことは特にありません。
強いて言うのであれば、内定先の企業が申請書類を作成するにあたって、追加の添付書類や本人確認のためにパスポートのコピーや、英文の卒業証書などを要求することがあります。
その際にスムーズな書類のやり取りができるよう、事前に準備しておくことを強くオススメします。
また、Permit LとPermit Bに関しては連邦参事会が定めた上限数内でのみ発給されます。(2022年11月23日、連邦参事会はスイス全土における2023年の外国人労働者の定員を設定し、Permit L 4,000名とPermit B 4,500名としています。出典:Le Conseil fédéral, Ressortissants des États tiers: le Conseil fédéral fixe les contingents pour 2023)
ここでいう、連邦参事会は、フランス語でLe Conseil fédéralといい、ドイツ語ではDer Bundesratと言います。また、英語ではThe Federal Councilと呼ばれています。連邦参事会は7人の閣僚で構成され、日本でいう内閣のような機関に相当します(ちなみに日本の国務大臣は原則14人以内)。
ヤング・プロフェッショナル交換プログラムの要項を徹底解説
まず、海外で働くときによく耳にするのは「ワーホリ」などと略される、ワーキング・ホリデー制度についてです。
ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、若者が休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度のことをいいます。
外務省が公表するワーキング・ホリデー制度のページにて、日本とワーキング・ホリデー制度を締結している国や地域の一覧を確認することが出来ますが、スイスはその制度に含まれておりません。
そのワーキング・ホリデー制度を補完しているのが、「ヤング・プロフェッショナル交換プログラム」です。若い専門的人材がスイスでさらなる専門性と語学力を身につけることができるよう、スイスはさまざまな国と「ヤング・プロフェッショナル交換プログラム」の協定を締結しています。
当プログラムに関しては、スイス連邦移民庁(SEM)の「Young professionals (trainees)」というページにて、「Instructions for Young professionals (trainees)」というPDFファイル(英語)がダウンロードできるので、最新の詳細情報は必ずこの情報源から得るようにしてください。
以下のページから、スイス連邦移民庁によるヤング・プロフェッショナル交換プログラムについての具体的な説明や、応募要件、申請書などをダウンロードできます。
なお、スイス連邦移民庁(SEM)が公開するこれらのPDFは適時更新されるため、リンク切れを回避するために出典のリンク先はスイス連邦移民庁のYoung professionals (trainees)にしています。お手数ですが、このリンク先のページ下部より、ご自身で最新版のPDFデータを入手してください。
もしくは、在日スイス大使館の「就労ビザの必要書類」というページの下部より、「ヤング・プロフェッショナルの交換プログラム(研修プログラム)」というPDFファイルがダウンロードできます。必要な全ての書類一覧が日本語に翻訳されているので、英語の苦手な方はぜひご一読を。
応募可能な国と応募要項の確認
ということで、さっそくスイス連邦移民庁のYoung professionals (trainees)のページ下部にある「Instructions for Young professionals (trainees)」というPDFファイルをダウンロードし、情報を精査していきましょう。
下の画像がスイス連邦移民庁が公表する「Instructions for Young professionals (trainees)」というPDFファイルの表紙ページです。ここには、募集要項や、手順、どこに申請すべきかなど、すべての詳細な情報が明記されています。
英語が苦手な方も理解できるよう、今回は特別にいくつかの重要な要点を日本語訳してみたので、ぜひご活用ください。
まずはヤング・プロフェッショナル交換プログラムに応募可能な国についてです。
1. 応募可能な国
スイスは、若い専門的人材(研修生)がスイスで職能および語学力を伸ばすことができるよう、さまざまな国と研修生の交換協定を締結しています。また、以下の国との協定により、労働市場の状況にかかわらず、スイスの滞在許可証および労働許可証を取得するための手続きが簡素化されます。
・アルゼンチン
・オーストラリア
・カナダ
・チリ・インドネシア
・日本
・モナコ
・ニュージーランド・フィリピン
・ロシア
・南アフリカ
・チュニジア・ウクライナ
・アメリカ合衆国スイスとEU/EFTAの二国間協定(人々の自由な移動)の締結により、EUおよびEFTA諸国の国民は、スイスで働くための許可証が不要となっています。
1. Applicable countries
Switzerland has concluded trainee exchange agreements with various countries in order to enable young professionals (trainees) to expand their occupational and linguistic skills in Switzerland. These agreements with the following countries simplify the process for obtaining a Swiss residence and work permit, regardless of the labour market situation:
・Argentina
・Australia
・Canada
・Chile・Indonesia
・Japan
・Monaco
・New Zealand・Philippines
・Russia
・South Africa
・Tunisia・Ukraine
・USAAs a consequence of the bilateral agreements between Switzerland and the EU/EFTA (free movement of persons), nationals of the EU and EFTA countries no longer need a permit to work in Switzerland.
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 1. Applicable countries
ここではヤング・プロフェッショナル交換プログラムの目的と、当プログラムに関連する協定がもたらす恩恵、そして当プログラムに応募可能な国について説明されています。
また、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用する方に限り、スイスの滞在許可証および労働許可証を取得するための手続きが簡素化されます。
次は募集要項についてです。
2. 募集要項
若い専門的人材(研修生)として働くための認可を得るための募集要項は以下の通りです。
複数の研修生を雇用する場合は、会社全体の労働力の5%を超えてはなりません。
もしスイスで専門的な研修を行いたい場合、研修先を見つけることは基本的に応募者の責務となります。また、応募手続き中、スイスに滞在することは許可されていません。
2. Prerequisites
The prerequisites for obtaining authorisation to work as a young professional (trainee) are as follows:
If more than one trainee is employed, they must not exceed 5% of the firm’s entire workforce.
If you wish to do a professional training in our country, finding a trainee vacancy is essentially your responsibility. During the application process you are not allowed to stay in Switzerland.
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 2. Prerequisites
ここでは詳細な募集要項について説明されています。
日本国籍を有する方に共通した必須の条件としては、応募者が18~35歳であり、大学や応用化学大学などの学位に相当する職業上の技術や知識を習得していることに加え、スイスに所在する企業に雇用される事が確定していることが挙げられます。
また、スイスでの就職先は基本的に応募者自身で探さなくてはなりません。おそらくこの条件が応募者にとって一番ハードルが高い部分になるかと思います。
ヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用しながら勤務する間に支払われる給与は、有給であるのはもちろん、労働協約を遵守し、その地域と業界の相場に基づいています。つまり、無給であったり、著しく低い給与が提示された場合は違法となりますので、注意しましょう。
以下の記事にスイスでの建築設計事務所を探す方法と、アプライ時のメールの文章などをテンプレートを用いて説明しているので、ぜひ活用してみてください。
英文履歴書などの書類がまだ手元に揃っていない方も、以下の記事からその作成方法を確認できます。
雇用契約書に明記される事項とスイスでの健康保険への加入
ヤング・プロフェッショナル交換プログラムに応募するにあたって重要なことは、スイス連邦移民庁(SEM)が提供する特別なフォーマットを用いた雇用契約書が必要であるということです。
ということで、まずはその雇用契約書について説明します。
3. 雇用契約書
研修生許可証は、完全な研修プログラムを伴う書面による雇用契約に基づいて付与されます。また、雇用契約は、雇用主と研修生が署名する必要があり、少なくとも以下の内容を含む必要があります。
標準的な雇用契約書は、こちらのウェブサイト www.sem.admin.ch > Entry & Residence > Labour / Work permits > Young Professionals (Trainees) から印刷することができます。
特に指定がない限り、スイス債権法(SCO)が適用されます。外国人研修生には、スイス国民と同じ給与や雇用条件が適用されます(第22条 外国人及び統合法)。
スイスに居住することになったすべての人は、到着後3ヶ月以内にスイスで健康保険に加入する必要があります(第3条 健康保険法 HIA)。
課税は、関連する自治体、州および連邦規定の適用を受けます。
3. Employment contract
Trainee permits are granted on the basis of a written contract of employment with an integrated training programme. The employment contract must be signed by the employer and the trainee and should include at least the following details:
You can print out standard employment contracts from our website www.sem.admin.ch > Entry & Residence > Labour / Work permits > Young professionals (trainees).
Unless otherwise specified, the Swiss Code of Obligations (SCO) is applicable. Foreign trainees are subject to the same salary and employment conditions as Swiss citizens (Art. 22 Foreign Nationals and Integration Act).
Any person who takes up residence in Switzerland is required to take out health insurance in Switzerland no later than three months after arrival (Art. 3 Health Insurance Act HIA).
Taxation is governed by the relevant communal, cantonal and federal provisions.
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 3. Employment contract
ここでは、雇用契約書に必ず記入しなければならない事項がまとめられてあります。基本的には、スイス連邦移民庁(SEM)が提供する雇用契約書のフォーマットを利用すれば大丈夫です。
大切なことは、外国人研修生に対しても、スイス国民と同じ給与や雇用条件を適用させなければならないということです。外国人だからという理由で、減給や劣悪な雇用条件を押し付けることは法律で禁止されています。
また、忘れられがちなのが、スイス到着後3ヶ月以内に健康保険に加入することです。
詳しくはスイス連邦公衆衛生局(OFSP/BAG/UFSP)が提供するLoi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)のページより法的な情報が確認できます。
本記事でのその詳細な説明は省きますが、学生や研修生としてスイスに渡欧した方で、日本で加入した海外でも適応される健康保険を保持している場合は、スイスで健康保険の適応除外申請をし、スイスの健康保険への加入が免除されるケースがあります。
ここでいう、スイス連邦公衆衛生局は、フランス語でOffice fédéral de la santé publiqueといい、その頭文字を取ってOFSPと略されます。ドイツ語ではBundesamt für Gesundheitといい、BAGと略されます。イタリア語ではUfficio federale della sanità pubblicaといい、UFSPと略されます。
ヤング・プロフェッショナル交換プログラムの応募申請に必要な書類一覧
ここまでの説明により、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムの概要や、当プログラムを利用する上で重要な基本的なルールなどを知ることができたと思います。
ここで一度、当プログラムを正しく利用するためにも、その応募要領を確認してみましょう。
4. 応募要領
正式な申請書は、こちらのウェブサイト www.sem.admin.ch > Entry & Residence > Labour / Work permits > Young professionals (trainees) からダウンロードできます。
申請については、本人が責任をもって行ってください。申請書は、出身国の管轄官庁に提出する必要があります(該当する住所は本書末尾に記載されています)。
応募の際には、以下の書類が必要です。
申請書類は、ドイツ語、フランス語または英語で提出することができます。また、現地の要件により、申請者の出身国の在外公館が証明書類や善良な人格であることの証明書などを要求する場合があります。
その後、その国の在外公館からスイス連邦移民局へ申請書一式が送られ、承認されます。なお、申請手続きに要する時間は、各国によって異なります(本書末尾の情報を参照)。
原則として、スイス連邦移民局から研修生の出身国にある在外公館に審査結果が伝えられます。そして在外公館は、スイスへの入国と就労に必要な書類を被申請者の自宅の住所に送付します。ただし、申請者は、承認を受ける前にスイスに入国することはできません。
4. Application procedure
The official application from can be can downloaded from our website www.sem.admin.ch > Entry & Residence > Labour / Work permits > Young professionals (trainees).
Trainees are responsible for their own application. The application must be submitted to the competent authority in the country of origin (the relevant address is given at the end of this document).
The application must contain the following documents:
The application documents may be submitted in German, French or English. Depending on local requirements, the authority in the applicant’s country of origin may request certified documents or a certificate of good character, etc.
The authorities in the contracting country then forward the complete application to the State Secretariat for Migration for approval. The time required for processing the application differs according to the various countries (cf. the information given at the end of this document).
As a rule, the State Secretariat for Migration communicates its decision to the authority located in the trainee’s country of origin. This office sends the document required for entering Switzerland and commencing work to the trainee’s home address. Applicants may not enter Switzerland before receiving approval.
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 4. Application procedure
応募要領を確認することで、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムに応募する際に必要な書類一式が把握できます。
また、「university degree」を学位証明書と翻訳しましたが、卒業証書の中に学位証明書も併記されているような場合は、この限りではございません。ただし、ドイツ語、フランス語または英語で書類を取得する必要があります。
どの書類も基本的に数日間で揃えれるものなので、まだ準備を始めていない方はすぐに作業に取り掛かりましょう!
ちなみに、これらの書類の提出先は日本の場合、以下の通りです。
8. 申請先
研修応募は、必ず本人の出身国で行ってください。
日本
〒106-8589 東京都港区南麻布5-9-12 スイス大使館年齢制限: 35歳まで
手続きの期間: 4~8週
8. Where to apply
Trainee applications must be submitted in the trainees’ home country:
Japan
Embassy of Switzerland, 5-9-12 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8589, Japan出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 8. Where to applyAge limit: max. 35
Procedure: 4-8 weeks
スイス大使館の最寄り駅は、東京メトロ日比谷線の広尾駅となっており、3番出口(最短距離)もしくは1番出口を利用すると、横断歩道の信号待ちをせずにスイス大使館へ向かうことが出来ます。
最寄り駅である広尾駅についての情報は、東京メトロ公式サイトの広尾駅のページから確認できます。
スイス入国時に必要な手続き
ここでは、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用し、スイスへ入国する際に気をつけなければならないことを、いくつかご紹介します。
まずは本文を一緒に確認してみましょう。
5. 入国管理と住民登録
労働許可が認められた場合、研修生は入国許可を取得できます。
研修生は、入国後14日以内にスイスでの滞在先の住民登録事務所に住民登録しなければなりません。それ以降に限り、研修生は働き始めることができます。
5. Immigration and registration
If a work permit is granted, the trainee will receive permission for immigration.
The trainee must register with the residents’ registration office at the place of residence in Switzerland within 14 days after entry into the country. Only then may the trainee begin work.
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 5. Immigration and registration
ここでは、各国籍ごとで異なるスイス入国前に必要なドキュメント名が明記されています。日本国籍を有する方が必要なのは、スイス連邦移民局が承認する滞在許可証の事前承認(滞在許可発行確約書のこと)です。
チューリッヒやバーゼルに居住予定の方はドイツ語/英語、ジュネーブやローザンヌに居住予定の方はフランス語/英語で、「滞在許可発行確約書」が必要であることを、受け入れ先の企業にしっかりと伝えましょう。
また、本記事では住民登録の仕方やその登録場所についての説明は省きますが、スイス入国後14日以内に住民登録することを忘れないように気を付けてください。
滞在期間を延長したい場合や転職時の手続き
スイスで働き始めてから、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムの期間をさらに延長させたい時に必要な手続きは以下の通りです。
6. 滞在期間の延長
研修生許可証の延長(最長で18ヶ月まで)は、正当な理由がある場合にのみ許可されます。現行の許可証の有効期限が切れる約2ヶ月前に、雇用主または研修生は延長申請書を以下の住所に提出しなければなりません。
✉️
State Secretariat for Migration SEM, Sektion Arbeitskräfte Deutsche Schweiz, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, Switzerland
申請書には以下の書類を添付する必要があります。
6. Extension of stay
An extension of the trainee permit (up to a maximum of 18 months) is subject to approval, granted only on justifiable grounds. About two months before expiry of the current permit, the employer or the trainee must submit a written application for extension to the following address:
✉️
State Secretariat for Migration SEM, Sektion Arbeitskräfte Deutsche Schweiz, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, Switzerland
The application must include the following:
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 6. Extension of stay
延長申請の手続きを開始する目安である「有効期限が切れる約2ヶ月前」が、クリスマスから年始にかけての2週間と重なる場合、スイス国内の多くの機関や企業は休業となりますので、ご注意ください。
ちなみに僕自身は、雇用契約の期間が6ヶ月だったので、合計で2回延長し、上限である18ヶ月しっかりと使い切りました。スイスでの有意義な経験を得るためにも、ぜひ延長してみましょう!
また、転職する場合に必要な手続きは以下の通りです。
7. 転職について
転職には承認が必要であり、例外的な場合にのみ許可されます。研修生は申請書を以下の住所に送付しなければなりません。
✉️
State Secretariat for Migration SEM, Sektion Arbeitskräfte Deutsche Schweiz, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, Switzerland, young.professionnals@sem.admin.ch
申請書には以下の書類を添付する必要があります。
7. Changing job
A change of job is subject to approval and is granted in exceptional cases only. The trainee must send a written application to the following address:
✉️
State Secretariat for Migration SEM, Sektion Arbeitskräfte Deutsche Schweiz, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, Switzerland, young.professionnals@sem.admin.ch
The application must include the following:
出典:State Secretariat for Migration SEM, PDF Instructions for Young professionals (trainees), 7. Changing job
以上が、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムの要項の説明となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
以下にこの記事の要点をまとめたので、ぜひもう一度確認してみてください。
- スイス渡航の際は90日を超える滞在において、ビザの取得は必要なし
- スイスに90日以上滞在する場合はビザではなく、「滞在許可」の取得が必要
- ヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用する場合、必要な滞在許可証の種類は、短期滞在許可証(Permit L)
- 滞在許可を取得するために、まずは滞在予定地を管轄する州移民局へ「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を申請する必要がある
- 就学先の教育機関や内定先の企業を通じて、これらの申請行程は行われる
- 日本国籍であれば、18~35歳の方を対象にしたヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用し、最長18カ月までスイスで働くことが出来る
- 入国後14日以内にスイスでの滞在先の住民登録事務所に住民登録しなければならない
- スイスに居住することになったすべての人は、到着後3ヶ月以内にスイスで健康保険に加入する必要がある
上記の8つを押さえておけば問題ないかと思います。
みなさんがこの記事を参考にして、スイスでの素晴らしい経験を得れるよう願っています。
では、早速、ヤング・プロフェッショナル交換プログラムへ応募してみましょう!!
スイスにインターンとして1年間滞在予定なんですけど、その際ビザは必要ですか?